人間裁判記念碑−朝日訴訟
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国立岡山療養所(現国立療養所南岡山病院)に長く結核で入院していた朝日茂は、35年間離れて暮らしていた九州の実兄から月に1500円の送金を受けるようになります。そのため津山市社会福祉事務所は昭和37年(1962)7月18日付で、それまでの月額600円の生活扶助を打ち切り、送金額から打ち切った扶助額と同じ600円を控除した900円を、医療費の一部として徴収する決定を行ないました。つまり朝日に入るお金の額は全く変わらなかったわけです。
そこで朝日は岡山県知事、更には厚生大臣に対して不服申立を行ないます。理由は生活のさして楽でない兄からの送金の5分の3をも取り上げられ、補食を必要とする重症の結核患者にとって相変わらずの600円の生活は、生活保護法所定の健康的で文化的な最低限度の生活水準を維持するのには不十分である、というものでした。
しかし申立はことごとく却下され、朝日は遂に厚生大臣に不服申立却下の取消を求める訴えを提起します。これが世に有名な「朝日訴訟」です。
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この訴訟は、人の生存権とは何かを問いかけたという意味で「人間裁判」とも呼ばれました。
第1審では、我が国社会保障史上画期的な判決で朝日が勝訴しますが、第2審では厚生大臣が逆転勝訴、決着は最高裁へと持ち越されます。
しかし昭和39年、上告人である朝日がこの世を去り、相続人の訴訟承継も認められず、最高裁は訴訟の終結を宣言しました。
結局、この訴訟の結果は曖昧なものとなってしまいましたが、その間、朝日を支援しようとする運動は全国に拡がり、各地で生活保護費の水準が引き上げられるなど、その後の社会保障のあり方に与えた実質的な影響は極めて大きなものでした。
現在、南岡山病院の登坂口には、「人間裁判」の記念碑が建てられています。
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「人間裁判」の記念碑
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この記事は「早島の歴史2 通史編(下)」、「生存権の性格−朝日訴訟」(杉村敏正 「別冊ジュリスト No44」 有斐閣)を参考にさせていただきました。
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