喫茶店、食堂、スナック、居酒屋などの飲食店営業許可・深夜酒類飲食店営業の届出やキャバレー、クラブ、ゲームセンター、パチンコ店、雀荘などの風俗営業許可はお任せ下さい。
 
 
 
お店で客に飲食を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可が必要になります。この飲食店営業許可を得るためにはお店ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者には調理師・製菓衛生師・栄養士といった方や、食品衛生責任者養成講習会を受講された方がなることができます。食品衛生責任者養成講習会は各都道府県でかなりの頻度で実施されていますので、インターネットなどでご確認ください。ほぼ1日の受講となります。
岡山県の場合は社団法人岡山県食品衛生協会のホームページを。
 
深夜酒類飲食店営業の届出
また深夜0時(午前0時)以降に客に酒類を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合は、お店の立地や店舗内の設備等が基準をクリアすることを確認し、都道府県の公安委員会へ深夜酒類飲食店営業の届出を提出します。但し、通常主食と認められる食事を提供する営業の場合は届出は不要です。
 
喫茶店、食堂、スナック、居酒屋など飲食店の開業・起業をご検討されているかたは、お早めにご相談ください。
 
 
  
 
以下の1号から8号までの営業を行なう場合は、都道府県の公安委員会の許可が必要となります。
営業を行なう者が欠格要件に該当していないこと、お店の立地、店舗の間取り・設備が基準をクリアしていることが必要です。許可の申請には店舗の平面図や周囲の略図なども添付します。
また飲食を提供する場合には飲食店営業許可が合わせて必要となります。
 
区分   営業の例  定義
1号  キャバレー 客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号  和風 料理店
 洋風 バー
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
3号  ナイトクラブ 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号  ダンスホール 客にダンスをさせる営業(ダンス教習所を除く)
5号  低照度飲食店 客に飲食をさせる営業で、(客席における)照度を10ルクス以下として営むもの
6号  区画席飲食店 客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下の客席を設けるもの
7号  ぱちんこ 遊技機を設置して客に遊戯をさせる営業で、遊戯の結果に応じて賞品を提供する営業
 まあじゃん まあじゃん遊戯の設置を設けて、客に射幸心をそそるおそれある遊戯をさせる営業
8号  ゲーム機設置営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設置を備える店舗その他これに類する区画を設けて、当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業
     

  

◆代表 島岡 健 プロフィールと近況  岡山県行政書士会 10332113号  
◆住所 〒700−0956 岡山県岡山市南区当新田77−13 地図
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