農地転用や農振除外、非農地証明願、現況証明願、買受適格証明願はじめ農地に関するご相談は
 
  
 
国内の農業生産の基盤である農地については、それ以外の土地に比べて複雑な規制があり、その違反には厳しい罰則が適用されます。市街化区域か市街化調整区域かといった区別によって違いがありますが、農地を売買する、農地を農業以外の目的に転用する、あるいは転用を目的に農地を売買するといった場合、届出や許可が必要になります。
 
・農地の権利移動
(農地法3条)  
農地や採草放牧地の売買等による所有権の移転や地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などの設定・移転を行なう場合は、農業委員会の許可もしくは知事の許可が必要になります。農地を相続した場合も届出が必要です。
 
・農地転用
(農地法4条)
農地を農地以外のものにするには農業委員会への届出や知事の許可が必要になります(4haを超える農地の場合は農林水産大臣の許可が必要)。
 
・転用のための権利移動
(農地法5条)
売買等の権利移動と転用が同時に行なわれる場合には、農業委員会への届出や知事の許可が必要になります(4haを超える農地の場合は農林水産大臣の許可が必要)。
 
・農振除外申請 農業振興地域内の農用地として定められた農地は原則として転用できませんが、例外的に許可される場合があります。
その場合には農業振興地域内の農用地からの除外申請を行ない、許可された後に農地転用の申請を行ないます。
 
そのほか非農地証明願、現況証明願、買受適格証明願など、農地に関することはなんでもご相談ください。
   

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